地震保険期間の始期日が平成29年1月1日以降となるご契約から改定されます。今回の主な改定点は地震保険料と補償内容についてになります。都道府県および建物の構造により改定率は異なりますが、多くの場合、保険料が引き上げとなります。また、地震保険の損害の程度の区分(損害区分)を定めている「地震保険に関する法律施行令」の改正により、これまでの損害区分の「半損」が「大半損」と「小半損」に2分割されます。
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